○北斗市郷土資料館条例施行規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市郷土資料館条例(平成18年北斗市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 館長は、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(主査等)
第3条 主査その他職員は、上司の命を受け、所掌事務を行う。
(管理運営等)
第4条 郷土資料館は、郷土の歴史文化を大切にし、各種郷土資料の収集、保存及び展示等を行い、広く市民の教育文化の向上と豊かな地域文化の創造を図るため、常に適切な管理運営を行うものとする。
2 郷土資料館の管理運営は、教育委員会が所管するものとする。
(開館)
第5条 郷土資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 館長は、必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 郷土資料館は、次に掲げる日を休館日とする。ただし、臨時に必要がある場合は、館長は、休館日を変更することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い日曜日又は祝日でない日)
(利用の許可)
第7条 条例第5条の規定により、郷土資料館の利用の許可を受けようとする者は、郷土資料館利用許可申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、原則として利用しようとする日の5日前までに館長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず個人で利用しようとする場合は、郷土資料館備付けの利用者名簿に氏名等必要な事項を記入し、館長の許可を受けなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第8条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 目的外に使用しないこと。
(2) 暴力を用いたり、騒音を発し他人に迷惑をかける行為等、公の秩序を乱す行為をしないこと。
(3) 許可なく展示物に触れること及び移動等を行わないこと。
(4) 附属設備及び備付物品等の取扱いを適切に行うこと。
(5) 施設の清潔を保つこと並びに施設内で飲食及び喫煙をしないこと。
(6) 許可を受けたもの以外のものを使用しないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 施設内において、許可なく物品の販売、広告、宣伝及び寄附行為並びに看板及びポスター等の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、郷土資料館の職員の指示に従うこと。
(資料等の館外貸出し)
第9条 館長が適当と認めた者は、郷土資料館の資料の館外貸出しを受けることができる。
2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ郷土資料貸出許可申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(資料の寄贈、寄託及び借用)
第10条 郷土資料館は、展示又は研究に資する目的で、資料の寄贈若しくは寄託を受け、又は資料を借用することができる。
2 資料の寄贈又は寄託を受けたときは資料受贈(受領)書を、また、資料を借用したときは資料借用書を交付するものとする。
3 寄託を受けた資料は、郷土資料館の所蔵資料と同様の取扱いをするものとする。
(特別観覧の承認)
第11条 資料の閲覧、模写、模造、撮影又は複写を行おうとする者は、郷土資料特別観覧申請書を館長に提出し、承認を受けなければならない。
(職員の服務)
第12条 郷土資料館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局諸規定の取扱いの例による。
(決裁)
第13条 館長は、郷土資料館の管理運営に当たり重要又は異例に関することが生じた場合は、教育長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町公民館管理運営規則(昭和55年大野町教育委員会規則第1号)又は大野町公民館郷土資料室管理運営要綱(平成16年大野町教育長決定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年10月9日教委規則第4号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年10月14日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。