○北斗市立図書館利用規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 閲覧(第4条―第7条)

第3章 貸出し

第1節 個人貸出し(第8条―第13条)

第2節 団体貸出し(第14条―第17条)

第4章 参考調査(第18条―第21条)

第5章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北斗市立図書館(以下「図書館」という。)の利用については、法令等に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(利用の方法)

第2条 図書館の図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の利用の方法は、閲覧、貸出し及び参考調査とする。

(利用時間等)

第3条 図書館の利用時間は、北斗市立図書館条例施行規則(平成18年北斗市教育委員会規則第23号。以下「施行規則」という。)第4条に規定する図書館の開館時間の範囲内とする。

2 施行規則第5条に規定する図書館の休館日には、図書館の利用はできないものとする。

第2章 閲覧

(図書館資料の検索)

第4条 図書館には、図書館資料のための目録を備えるものとする。

(閲覧の場所)

第5条 図書館資料は、館長の定めるところにより、所定の閲覧室で閲覧しなければならない。

(弁償の責任)

第6条 利用者の責めに帰すべき事由により、図書館資料を忘失し、又は損傷したときは、利用者は、館長の指示に従い、相当の現品又は代価をもって弁償しなければならない。

(閲覧の手続)

第7条 この章に定めるもののほか、閲覧の手続その他図書館資料の閲覧に関し必要な事項は、館長が別に定める。

第3章 貸出し

第1節 個人貸出し

(貸出登録)

第8条 図書館が発行し、交付した図書貸出登録証(以下この章において「登録証」という。)を所持する者は、図書館資料を借り受けることができる。

2 前項の登録証は、市内に居住するか、又は市内に通勤し、若しくは通学する者で図書館資料の貸出登録をしたもの(以下この章において「登録者」という。)に対し、交付する。

3 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要と認めた者に対しては図書貸出登録証を交付することができる。

4 第2項の登録証の交付は、登録者1人につき1枚とする。

(貸出冊数及び期間)

第9条 登録証1枚につき、貸出しを受けることができる図書館資料の数及び期間は、別表に定めるとおりとする。

(登録証の紛失)

第10条 登録証を紛失したときは、直ちにこれを館長に届け出なければならない。

2 登録証が登録者以外の者によって使用され、損害が生じた場合において、その責めは、登録者に帰するものとする。

(利用の停止)

第11条 図書館資料を貸出期間内に返却しなかった者に対しては、館長は、一定期間図書館資料の利用を停止することができる。

(継続利用の手続)

第12条 現に借り受けている図書館資料を、貸出期間の満了後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を得なければならない。

2 貸出期間の延長日数は、貸出期間満了の日の翌日から14日を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、DVDその他の映像資料の貸出期間は、延長することができない。

(貸出手続等)

第13条 この節に定めるもののほか、貸出しの手続その他の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

第2節 団体貸出し

(団体の利用)

第14条 図書館は、市内の各種の団体、文庫及び学校等に対し図書館資料の団体貸出しをすることができる。

2 前項の利用をしようとする者は、館長にその旨の申出をし、許可を得なければならない。ただし、館長が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(貸出冊数及び期間等)

第15条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数は、当該団体の状況に応じ館長がこれを指定する。

2 団体で利用する図書館資料の貸出期間は、貸出しの日から1月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の停止)

第16条 団体の利用による図書館資料を貸出期間内に返却しなかった者に対する措置については、第11条の規定を準用する。

(貸出手続等)

第17条 この節に定めるもののほか、団体貸出しの手続その他の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

第4章 参考調査

(参考調査)

第18条 質問、相談等の参考調査の求めに対しては、主として図書館資料に基づいて回答を行うものとする。

(参考調査の範囲)

第19条 参考調査の範囲は、原則として次のとおりとする。

(1) 参考文献の紹介

(2) 参考文献の所在箇所及び利用手段の提示

(3) 専門的調査機関等についての情報の提供

(参考調査を行わない事項)

第20条 次に該当する事項については、参考調査は行わない。

(1) 機密その他公表を禁じられた事項についての調査

(2) 古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格の調査

(3) 学習課題、卒業論文又は懸賞問題に関する調査

(4) 翻訳及び解読

(5) 人生案内又は身上相談

(6) 法律相談

(7) 医療及び健康相談

(8) その他参考調査を行うことが不適当と認められるもの

2 求められた参考調査が特に経費又は時間を要し、他の図書館奉仕に支障を及ぼすおそれがあるときは、館長は、参考調査を断ることができる。

(参考調査の申込み)

第21条 参考調査を求めようとする者は、文書、口頭又は電話により申込みをすることができる。

第5章 補則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

貸出数

貸出期間

図書・雑誌

5冊以内

14日以内

音響資料(CD・カセットテープ等)

3点以内

14日以内

映像資料(DVD等)

2点以内

7日以内

北斗市立図書館利用規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第24号

(令和5年3月22日施行)