○北斗市総合文化センター定期施設利用要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市総合文化センターを定期的に利用する社会教育関係団体(以下「サークル」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(サークルの定義)

第2条 定期的に利用できるサークルとは、次に掲げる要件をすべて満たす団体とする。

(1) 営利を目的としていないこと。

(2) 構成員が5人以上いること。

(3) 構成員のうち8割以上が市民又は市内在勤者であること。

(定期的利用の期間)

第3条 定期的に利用できる期間は、1週間につき午前、午後、夜間のうち1区分又は1月で4区分とする。ただし、定期的に利用する以外で利用する場合は、この限りでない。

(利用申請)

第4条 定期的な利用の申請は、北斗市総合文化センター条例施行規則(平成18年北斗市教育委員会規則第21号)第5条第2項の規定にかかわらず、利用日が4月から9月まで及び10月から3月までの年2回とする。

2 定期的な利用の許可を受けようとする者は、総合文化センター利用申請書のほかに役員名簿、構成員の名簿、予算書等必要な書類を添付しなければならない。

(サークルの責務)

第5条 定期的な利用の許可を受けたサークルは、毎年2月に各団体の事業報告書及び収支決算書を北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。

2 許可されている利用日のうち、利用しない日ができた場合は、速やかに連絡しなければならない。

(利用の制限)

第6条 次に掲げる事業等の利用申請があった場合は、その事業等を優先とし、サークルの定期的に利用する施設を変更又は中止とする。

(1) 全国、全道規模の催物又は行事でセンターの全館(特別展示室及び大ホール又は小ホールのいずれかを除く。)を利用するもの

(2) 市又は教育委員会が主催する催物又は行事

(3) 小・中学校の学校行事に関連して行われる催物又は行事で、市内の該当する学校の過半数以上が参加し、全市的規模と認められるもの

(4) 市又は教育委員会が共催する催物又は行事で、恒例的に実施されているもの

(5) 北斗市かなで~る協会が主催する催物

(6) 市内の教育関係機関を構成員とする機関が行う催物又は行事で恒例的に実施されているもの

2 前項各号に掲げるもののほか、北斗市総合文化センターの利用において効率的と認められる場合は、利用する施設を変更することができる。

(ロッカー等の使用)

第7条 サークル室に設置しているロッカー又は物品庫の棚の使用を希望するサークルは、申請の際に合わせて許可を得なければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町総合文化センター定期施設利用要綱(平成17年上磯町教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市総合文化センター定期施設利用要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第24号

(平成18年2月1日施行)