○北斗市社会教育指導員設置に関する規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、教育委員会の監督を受け、教育委員会が委嘱する社会教育に関する特定事項についての直接指導又は学習相談を行う。

(定数)

第4条 指導員の定数は、3人とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。ただし、原則として通算3年を超えることができない。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。

(服務)

第7条 指導員は、非常勤の職員とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市社会教育指導員設置に関する規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第20号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第20号