○北斗市社会教育委員の組織運営規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市社会教育委員設置条例(平成18年北斗市条例第78号)第6条の規定に基づき、社会教育委員の組織と運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長の選任)

第2条 委員の互選により、委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員を代表し、委員の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成26年6月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北斗市社会教育委員の組織運営規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第19号
平成26年6月12日 教育委員会規則第3号
令和4年3月23日 教育委員会規則第5号