○北斗市社会教育委員設置条例

平成18年2月1日

条例第78号

(設置)

第1条 市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、委嘱を受けた日からこれを起算する。

(解職)

第5条 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中も、これを解職することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成26年3月29日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北斗市社会教育委員設置条例

平成18年2月1日 条例第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月1日 条例第78号
平成26年3月29日 条例第9号
令和4年3月17日 条例第7号