○北斗市学校給食共同調理場に勤務する学校栄養職員に関する規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市学校給食共同調理場設置条例(平成18年北斗市条例第75号)第4条の規定により、北斗市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に勤務する学校栄養職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校栄養職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

2 この規則において「職員」とは、学校栄養職員及び専門員をいう。

(服務)

第3条 職員の服務の宣誓については、北斗市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年北斗市条例第26号)の定めるところによる。

(学校栄養職員)

第4条 学校栄養職員は、所長の監督を受け、主に給食献立の作成及び食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進等学校給食の栄養に関する事項をつかさどる。

(専門員)

第5条 共同調理場に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その共同調理場の学校栄養職員をもって充てるものとし、所長の意見を聴いて北斗市教育委員会が命ずる。

3 専門員は、所長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(勤務時間等)

第6条 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号。以下「条例」という。)及び条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則第13号の2)の定めるところによる。

(時間の割振り)

第7条 職員の1週間における時間の割振りは、別に定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第8条 職員の週休日(条例第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、所長が定める。

2 週休日の振替(条例第2条において準用する道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)及び半日勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)は、所長が行う。

(出勤簿の整理)

第9条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿をもって行う。

(旅行命令)

第10条 職員の旅行命令は、所長が行う。

(時間外勤務等)

第11条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、所長が命ずる。

(有給休暇等)

第12条 職員の有給休暇等についての届出は、あらかじめ所長の承認を得なければならない。

(有給欠勤)

第13条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び同条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則第7号の280)の定めるところによる。

2 職員の有給欠勤の承認は、所長が行う。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和3年7月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市学校給食共同調理場に勤務する学校栄養職員に関する規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第18号

(令和3年7月13日施行)