○北斗市学校給食共同調理場運営委員会条例

平成18年2月1日

条例第76号

(設置)

第1条 北斗市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営を適正かつ円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北斗市学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、共同調理場の運営に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は15人とし、次に掲げる者のうちから北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 市立小中学校長

(2) 市立小中学校PTA代表

(3) 学識経験者

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市学校給食共同調理場運営委員会条例

平成18年2月1日 条例第76号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月1日 条例第76号