○北斗市奨学金条例に基づく専修学校の課程を定める規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市奨学金条例(平成18年北斗市条例第74号。以下「条例」という。)別表の備考に関し必要な事項を定めるものとする。
(高等課程等)
第2条 条例別表の備考に規定する規則で定める高等課程及び専門課程は、工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係若しくは商業実務関係の分野に属する専修学校の学科又は服飾、デザイン、写真、外国語、音楽若しくは美術に関する専修学校の学科であって、その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。