○北斗市学校教育問題検討委員会要綱
平成18年2月1日
教育委員会訓令第14号
(設置)
第1条 児童・生徒の教育に関する諸問題について検討協議を行うため、北斗市学校教育問題検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 児童生徒のいじめや不登校に関すること。
(2) 児童生徒の健全育成に関すること。
(3) 児童生徒の校外生活に関すること。
(4) その他教育の諸問題に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員12人をもって構成する。
(1) 教育関係者 4人
(2) 学識経験者 8人
2 委員会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立する。
(報告)
第6条 会長は、委員会の検討結果を教育長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年2月14日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。