○北斗市学校教育問題検討委員会要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第14号

(設置)

第1条 児童・生徒の教育に関する諸問題について検討協議を行うため、北斗市学校教育問題検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 児童生徒のいじめや不登校に関すること。

(2) 児童生徒の健全育成に関すること。

(3) 児童生徒の校外生活に関すること。

(4) その他教育の諸問題に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員12人をもって構成する。

(1) 教育関係者 4人

(2) 学識経験者 8人

2 委員会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立する。

(報告)

第6条 会長は、委員会の検討結果を教育長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年2月14日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

北斗市学校教育問題検討委員会要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会訓令第14号
平成20年2月14日 教育委員会訓令第1号