○北斗市立学校学校評議員設置要綱
平成18年2月1日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、北斗市立学校管理規則(平成18年北斗市教育委員会規則第11号)第10条に定める学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(評議員の数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は、5人を標準とし、校長が決定する。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、又は助言を行う。
(推薦及び委嘱)
第4条 校長は、学校の特色に応じ、学校評議員に適任である者を学校外の有識者、保護者、当該学校を卒業した者、関係機関、青少年団体等から人選し、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱状を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(意見交換の機会)
第7条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、また、意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(報償)
第8条 学校評議員に対する報償は、予算の範囲内において別に定める。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。