○北斗市立学校職員等の自家用車の公用使用に関する要綱
平成18年2月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市立学校に勤務する職員及び北斗市学校給食共同調理場に勤務する学校栄養職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び市費支弁職員を除く。以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。
(自家用車の公用使用の基準)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することを禁止する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、公用車(市が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長(学校給食共同調理場にあっては、所長とする。以下同じ。)が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を利用させる必要があると認められる場合
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4条 校長は、次に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が、過去1年において、その責めに属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検及び整備が不十分であると認められる場合
(5) 1日の走行距離がおおむね250キロメートル又は運転時間が5時間を超える場合
(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償500万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項により職員を同乗させる場合には、更に500万円以上の搭乗者障害賠償保険の契約が締結されていない場合
(7) 交通事故が発生した場合に、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していないとき。
(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予測される場合
(9) 気象条件及び道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(10) 当該職員の運行前の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)での確認及びアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの。以下「検知器」という。)を用いた確認により酒気を帯びていることが確認された場合
(11) 第3条第3項により児童生徒等を同乗させる場合で、保護者から同乗依頼がない場合。ただし、災害その他緊急に対応しなければならない理由がある場合はこの限りではない。
(公用使用承認等の手続)
第5条 自家用車の公用使用の承認に関しては、次により手続をしなければならない。
(1) 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、運転免許証原本を提示の上、公用に使用する自家用車届(様式第1号)により使用する自家用車を校長に届け出なければならない。
(2) 職員は、前号の届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく校長に届け出なければならない。
(5) 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、自家用車の公用使用承認簿(兼)公用車運転に係る飲酒状況確認簿(様式第4号)により、その旨を申出し、承認を受けなければならない。
(8) 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)及び検知器の仕様により酒気帯びの有無を確認しなければならない。
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用に使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の法令の規程を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検・整備に万全を期すこと。
2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため、前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに該当職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第7条 校長の承認を受け、使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き市が賠償する。ただし、市が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
3 自家用車による事故が発生した場合、校長は、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、速やかに、北斗市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその状況を通報するものとし、遅くとも10日以内に交通事故報告書(昭和42年7月12日付け教職第3057号北海道教育委員会教育長通達による。)を、教育長に提出しなければならない。
(公用に使用する自家用車登録名簿)
第8条 校長は、毎年4月1日現在の公用に使用する自家用車登録簿(様式第2号)の写しを、その年の4月30日までに教育長に提出しなければならない。
(旅費の支給)
第9条 職員が自家用車を公用に使用した場合における旅費の支給については、道立学校職員の自家用車の公用使用の例による。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第10条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、市がその損害を賠償したとき、その他当該運行により市に損害が生じたときは、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(実地調査等)
第11条 教育長は、必要があると認めるときは、自家用車の公用使用の状況について、実地調査をし、又は報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町立学校職員等の自家用車の公用使用に関する要綱(平成10年上磯町教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月13日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月12日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市立学校職員等の自家用車の公用使用に関する要綱の規定は、令和5年12月1日から適用する。