○北斗市立学校職員の自家用車の公務使用借上げに関する要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自家用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、職員(北斗市立学校管理規則(平成18年北斗市教育委員会規則第11号)第3条第2号の規定による職員をいう。以下同じ。)が所有し、かつ、通常使用しているものをいう。以下同じ。)の公務上の使用借上げに関し必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公務使用借上げの基準)

第2条 学校長は、児童生徒及び職員が疾病怪我等により緊急に病院ヘ輸送しなければならない事態が生じた場合、自家用車を借上げ公用車として、その職員に運転させることができる。

2 借り上げる自家用車は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 当該職員が当該自家用車の運転に関し必要な技能経験を有すること。

(2) 当該職員が過去1年間において、道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反により懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により免許の取消し、停止等の処分若しくは同法第8章の規定により処罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該職員の健康状態が良好で正常な運転に支障がないと認められること。

(4) 当該自家用車の整備の状況が良好と認められること。

(5) 当該自家用車につき、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償500万円以上及び搭乗者障害賠償500万円以上の保険契約を締結していること。

(6) 当該自家用車につき、車両保険の保険契約を締結していること。

3 前項の要件を具備する自家用車は、あらかじめ自家用車公務使用借上登録申出書(兼登録書)(様式第1号)により北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録しておくものとする。

(職務命令)

第3条 学校長は、緊急輸送事態が生じた場合は、自家用車借上簿(様式第2号)により職務命令を行う。

(交通事故の処理及び損害賠償)

第4条 職員が、学校長の借上げを受け自家用車を公務運行中に、他人に損害を与えた場合及び職員に損害を生じた場合は、その事故の内容を学校長に報告するとともに当該交通事故の処理に当たるものとする。

2 前項の報告を受けた学校長は、教育委員会に報告するとともに必要に応じ交通事故の仲介及び処理に当たり、速やかに公務災害補償及び各保険の損害賠償の手続を行うものとする。

3 第1項の規定による損害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び自動車損害賠償保障法並びに第2条第2項第5号及び第6号の規定による各保険法の損害賠償により補償するものとする。

4 前項に規定する補償の額で、なお求償額に満たない額が生ずるときは、市がその損害賠償の責任を負うものとする。

(借上料の支給)

第5条 学校長の借上げを受けて職員の自家用車を公務使用した場合は、その運行地域に応じ、市内1回につき1,000円、函館市内1回につき2,000円を支給する。

2 借上料の支給を受けようとする職員は、当該月の末日までに、教育委員会に請求書を提出するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令に基づく自家用車の公務使用借上げについては、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の学校職員の自家用車の公務使用借上げに関する要綱(平成3年上磯町教育委員会訓令第1号。以下「合併前の要綱」という。)の規定に基づく自家用車の公務使用借上げについては、平成17年度に限り、なお合併前の要綱の例による。

4 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月23日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北斗市立学校職員の自家用車の公務使用借上げに関する要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第4号

(平成22年4月23日施行)