○北斗市教員研修視察派遣要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、北斗市立小中学校教員の教育力の向上を図るため、国内外の教育、文化、社会等の実情を視察し、その成果をもって市内における教育課題の解決及び教育水準の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による研修視察の派遣対象者は、北斗市立小学校及び中学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「教員」という。)とし、新採用2年未満及び期限付教諭は対象外とする。

2 派遣対象者の研修視察は2回限りとする。ただし、特に教育長が認めた場合は、この限りでない。

(視察人員)

第3条 派遣における視察人員は、2人から4人までとする。ただし、特に教育長が認めた場合は、この限りでない。

(申込方法等)

第4条 研修視察派遣を申し込む教員は、所属する学校長の承認を得て教員研修視察申込書(様式第1号)及び教員視察研修計画書(様式第2号)を北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による派遣の申込みを受けた場合は、速やかにその可否を決定するものとする。

(視察期間等)

第5条 視察期間は、おおむね1週間とし、日程に応じた箇所を視察するものとする。

(視察内容等)

第6条 視察者は、具体的な視察の観点を決め、事前研究を充分に行うものとする。

(視察報告)

第7条 視察後、その成果を広く市内教育水準の向上に寄与するように努めるとともに、任意の報告書を作成し、速やかに教育長へ提出するものとする。

(補助金)

第8条 視察旅費については、市費補助により交付申請に基づき1人5万円以内かつ予算の範囲内で補助する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の教員研修視察派遣要綱(平成15年上磯町教育委員会訓令第3号。以下「合併前の要綱」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の要綱の例による。

4 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月10日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年6月23日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市教員研修視察派遣要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第3号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会訓令第3号
平成25年7月10日 教育委員会訓令第2号
平成29年6月23日 教育委員会訓令第6号