○北斗市教育委員会の所管に係る北斗市個人情報保護条例施行規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第8号

第1条 北斗市教育委員会が保有する個人情報に係る北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号)の施行については、次条に定めるもののほか、北斗市個人情報保護条例施行規則(平成18年北斗市規則第13号。以下「規則」という。)の例による。

第2条 規則第5条に規定する個人情報保護取扱責任者は、北斗市教育委員会事務局内部組織に関する規則(平成18年北斗市教育委員会規則第5号)第2条に規定する課長及び次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総合体育館の館長

(2) 学校給食共同調理場の所長

(3) 総合文化センターの館長

(4) 図書館の館長

(5) 小学校・中学校の校長

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市教育委員会の所管に係る北斗市個人情報保護条例施行規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第8号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第8号