○北斗市教育委員会公印規程
平成18年2月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称、寸法、管理者及び使用文書の区分)
第2条 公印の種類、名称、寸法、管理者及び使用文書の区分は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育次長が総括する。
2 教育次長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印を登載しなければならない。
3 前項の公印台帳に登載されない公印は、使用することができない。
4 教育次長は、毎年1回以上、公印を、公印台帳と照合しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、教育次長を経て教育長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用になった旧公印を速やかに教育次長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故の届出)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を教育次長を経て教育長に届け出なければならない。
(公印の押なつ)
第7条 公印は、押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押なつをしなければならない。
2 公印を押なつしたときは、その都度公印使用台帳(様式第2号)に必要な事項を記録しなければならない。
(電子印の出力)
第8条 電子情報処理組織を利用して証明等の事務を行う場合にあっては、電子情報処理組織により電子印を証明書等に出力することをもって、公印の押なつに代えることができる。
2 前項の電子印は、公印の印影(拡大又は縮小した印影を含む。)を情報処理組織により磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)に記録したものをいう。
3 第1項の規定による電子印の出力については、あらかじめ電子印使用承認申請書を教育次長に提出し、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称(刻印字) | 形状 | 寸法 | 個数 | 管理者 | 使用文書の区分 |
委員会印 | 北海道北斗市教育委員会之印 | 正方形 | 30ミリメートル | 1 | 教育次長 | 公文書用 |
北海道北斗市教育委員会之印 | 正方形 | 24ミリメートル | 1 | 教育次長 | 公文書用 | |
北海道北斗市教育委員会之印 | 正方形 | 24ミリメートル | 2 | 社会教育課長 | 公文書用 | |
委員長印 | 北海道北斗市教育委員会委員長之印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 教育次長 | 公文書用 |
教育長印 | 北海道北斗市教育委員会教育長之印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 教育次長 | 公文書用 |
教育長職務代行者印 | 北斗市教育委員会教育長職務代行者印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 教育次長 | 公文書用 |
事務局印 | 北海道北斗市教育委員会事務局之印 | 正方形 | 24ミリメートル | 1 | 教育次長 | 公文書用 |
学校給食共同調理場所長印 | 北斗市学校給食共同調理場所長印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 所長 | 公文書用 |
図書館長印 | 北斗市立図書館長印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 図書館長 | 公文書用 |