○北斗市教育支援委員会規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 北斗市立小中学校児童生徒の心身の故障の程度等の判定及び適正な就学指導と特別支援教育に関する業務を行うため、北斗市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のために、次の業務を行う。
(1) 市立小中学校に在学する児童生徒の判定及び就学指導に関すること。
(2) 市立小中学校に就学しようとする児童生徒の判別及び就学指導に関すること。
(3) 適正な就学指導及び特別支援教育を推進するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員24人以内で組織する。
(1) 小中学校長 15人
(2) 北斗市特別支援教育専門委員会の委員長及び副委員長 4人
(3) 学校医代表 1人
(4) 七飯養護学校おしま学園分校代表 1人
(5) 社会福祉法人侑愛会代表 1人
(6) 保健師代表 1人
(7) 北斗高等支援学校代表 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会を代表し、必要に応じ会議を招集し、専門委員の派遣を行う等、会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員のほかに次に掲げる者のうちから必要に応じて出席を求め、その意見を聴くことができる。
(1) 担任教員
(2) 当該学校医
(3) 渡島管内特別支援学級入級判別委員
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(経理)
第8条 委員会に必要な経費は、市費をもってこれに充てる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく委員会については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町適正就学指導委員会規則(昭和52年上磯町教育委員会規則第4号)又は大野町適正就学指導委員会規則(昭和53年大野町教育委員会規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく適正就学指導委員会については、平成17年度に限り、なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年5月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。