○北斗市教育委員会傍聴人規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第3号

(傍聴の許可)

第1条 北斗市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(違反に対する措置)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。以下「教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定により教育長として在職する間は、この規則の規定は適用せず、この規則の規定による改正前の北斗市教育委員会公告式規則、北斗市教育委員会会議規則、北斗市教育委員会傍聴人規則又は北斗市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。

北斗市教育委員会傍聴人規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号