○北斗市教育委員会会議規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長の職務代理者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長の欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
第3条 削除
(会議及び招集)
第4条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、教育長が招集する。
3 定例会は、毎月第2水曜日に招集する。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
4 臨時会は、教育長が必要と認めた場合に招集する。
5 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から付議すべき事項を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
6 会議は、午前10時に開会し、午後5時に閉会する。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(招集通知)
第5条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項をすべての委員に文書で通知しなければならない。
2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までにしなければならない。
3 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(委員の出席)
第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
(委員の欠席の届出)
第7条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前に、その理由を付して教育長に届け出なければならない。
(会議の定足数)
第8条 教育委員会は、教育長及び在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、法第14条第6項の規定による除斥のため半数に達しないとき、又は同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(会議の主宰者)
第9条 教育長は、会議を主宰する。
(会議の順序)
第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録に署名する委員の指名
(3) 前回の会議録の承認
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(開会閉会等の宣言)
第11条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣言して行う。
2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。
(議決)
第12条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
(動議)
第13条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
3 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
4 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(採決)
第14条 採決は、委員が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
2 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先立って行う。
3 修正意見が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
4 すべて修正意見が否決されたときは、原案について採決する。
5 議場にある委員は、すべて採決に加わらなければならない。
(会議の延長)
第15条 教育長は、会議に諮って会期を延長することができる。
2 教育長は、議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。
第16条 削除
(事務局職員の出席)
第17条 教育長は、教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。
(傍聴)
第18条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(請願及び陳情)
第19条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(会議録の作成)
第20条 教育長は、会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。
(会議録の記載事項)
第21条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問し、又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録の署名)
第22条 会議録には、教育長の指名した2人の出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(記載事項の異議決定)
第23条 会議録に記載された事項について異議のある委員があるときは、教育長は、会議に諮ってその当否を決定しなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。以下「教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定により教育長として在職する間は、この規則の規定は適用せず、この規則の規定による改正前の北斗市教育委員会公告式規則、北斗市教育委員会会議規則、北斗市教育委員会傍聴人規則又は北斗市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。