○北斗市教育委員会公告式規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で、公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)の規定に基づく掲示場に掲示してこれを行う。

(規則等の施行期日)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。以下「教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定により教育長として在職する間は、この規則の規定は適用せず、この規則の規定による改正前の北斗市教育委員会公告式規則、北斗市教育委員会会議規則、北斗市教育委員会傍聴人規則又は北斗市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。

北斗市教育委員会公告式規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号