○北斗市手数料徴収条例
平成18年2月1日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料(別に定めるものを除く。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事項等)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(手数料の徴収)
第3条 前条の手数料は、申請又は交付の際現金をもって徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の減免)
第6条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、減額し、又は免除することができる。
(1) 法令の規定によりその事務が市の義務とされるもの
(2) 公用のため官公署が請求するもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき扶助を受ける者に係るもの
(4) 公的年金の受給権者の現況の届出に係るもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町手数料徴収条例(平成12年上磯町条例第2号)又は大野町手数料条例(平成12年大野町条例第7号。以下「大野町条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 別表の規定にかかわらず、旧大野町の区域における土地の現況に関する証明の平成17年度の手数料については、大野町条例の例による。
4 失効前の大野町条例の規定による農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業としての所有権移転登記の嘱託事務に係る手数料については、平成17年度に限り、次のとおりとする。
手数料を徴収する事項 | 手数料 |
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業としての所有権移転登記の嘱託事務 | 1件(1筆)につき 5,000円 |
1筆増すごとに 500円 |
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第22号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第36号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表に2項を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年6月4日から施行する。
附則(平成21年9月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表23の項の改正規定は平成27年5月29日から、同条中別表45の項及び別表64の項の改正規定並びに第2条の規定は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月19日条例第27号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月12日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月12日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第19号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、別表12の項の改正規定については公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北斗市手数料徴収条例の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月24日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 手数料を徴収する事項 | 手数料 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
2の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
3 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
4の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
6 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
7 | 住民基本台帳に関する手数料 | |
ア 住民票の閲覧 | 1件につき 300円 | |
イ 住民票及び戸籍の附票に記載した事項に関する証明 | 1件につき 300円 | |
ウ 住民票の写しの交付 | ||
(ア) 世帯の全員 | 1通につき 300円 | |
(イ) 世帯の一部 | 1通につき 300円 | |
エ 住民票の写しの広域交付 | ||
(ア) 世帯の全員 | 1通につき 300円 | |
(イ) 世帯の一部 | 1通につき 300円 | |
オ 戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 300円 | |
8 | 身元に関する証明 | 1件につき 300円 |
9 | 市の保管に係る簿書の閲覧 | 1件につき 200円 |
10 | 市の保管に係る簿書の写しの交付 | 1件につき 200円 |
10の2 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び同法第78条1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 用紙1枚につき20円(1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。) |
11 | 印鑑登録に関する証明 | 1件につき 300円 |
12 削除 | ||
13 | その他市長の指定する事項に関する証明 | 1件につき 300円 |
14 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
15 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第16号ニ(宅地面積が1,000m2以上の場合)、第62条の3第4項第16号ニ(宅地面積が1,000m2以上の場合)、第63条第3項第6号又は第68条の69第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき床面積の合計が、 100m2以下のとき 6,200円 100m2を超え、500m2以下のとき 8,600円 500m2を超え、2,000m2以下のとき 13,000円 2,000m2を超え、10,000m2以下のとき 35,000円 10,000m2を超え、50,000m2以下のとき 43,000円 50,000m2を超えるとき 58,000円 |
16 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ(宅地面積が1,000m2未満の場合)、第62条の3第4項第16号ニ(宅地面積が1,000m2未満の場合)、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき床面積の合計が、 100m2以下のとき 6,200円 100m2を超え、500m2以下のとき 8,600円 500m2を超え、2,000m2以下のとき 13,000円 2,000m2を超え、10,000m2以下のとき 35,000円 10,000m2を超えるとき 43,000円 |
17 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 宅地の造成1件につき 93,300円 |
18 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらに規定する家屋に該当するものであることについての証明 | 1件につき 1,300円 |
19 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録 | 1件につき 3,000円 |
20 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
21 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の規定による鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
22 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
23 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条から第21条までの規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1羽につき 3,400円 |
24 | 土地建物に関する証明 | 1筆又は1棟につき 300円 |
25 | 土地の現況に関する証明 | 1件につき(3筆まで) 1,400円 |
3筆を超え1筆増すごとに 300円 | ||
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36 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で、1件につき開発区域の面積が、 0.1ヘクタール未満のもの 12,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 26,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 49,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 96,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 140,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 190,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 240,000円 10ヘクタール以上のもの 330,000円 (2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為で、1件につき開発区域の面積が、 0.1ヘクタール未満のもの 17,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 35,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 72,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 130,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 220,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 290,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 370,000円 10ヘクタール以上のもの 520,000円 (3) その他開発行為で1件につき開発区域の面積が、 0.1ヘクタール未満のもの 96,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 140,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 210,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 280,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 420,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 550,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 710,000円 10ヘクタール以上のもの 940,000円 |
37 | 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が940,000円を超えるときは、940,000円) (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査((4)に掲げるものを除く。)で開発区域の面積が、 0.1ヘクタール未満のもの 1,200円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 2,600円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 4,900円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 9,600円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 14,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 19,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 24,000円 10ヘクタール以上のもの 33,000円 (2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査((5)に掲げるものを除く。)で、開発区域の面積が、 0.1ヘクタール未満のもの 1,700円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 3,500円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 7,200円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 13,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 22,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 29,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 37,000円 10ヘクタール以上のもの 52,000円 (3) その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査((6)に掲げるものを除く。)で、開発区域の面積が、 0.1ヘクタール未満のもの 9,600円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 14,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 21,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 28,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 42,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 55,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 71,000円 10ヘクタール以上のもの 94,000円 (4) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)で、新たに編入される開発区域の面積(以下この項において「編入面積」という。)が、 0.1ヘクタール未満のもの 11,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 25,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 48,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 94,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 140,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 190,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 230,000円 10ヘクタール以上のもの 330,000円 (5) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)で、編入面積が、 0.1ヘクタール未満のもの 15,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 34,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 71,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 130,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 220,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 290,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 360,000円 10ヘクタール以上のもの 510,000円 (6) その他の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)で、編入面積が、 0.1ヘクタール未満のもの 94,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 140,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 210,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 280,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 420,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 550,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 710,000円 10ヘクタール以上のもの 940,000円 (7) その他の変更の許可の申請に係る審査 11,000円 |
38 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 50,000円 |
39 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 29,000円 |
40 | 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件の敷地の面積が、 0.1ヘクタール未満のもの 8,300円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 20,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 41,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 71,000円 1ヘクタール以上のもの 99,000円 |
41 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が、1ヘクタール未満のもの 1,900円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が、1ヘクタール以上のもの 2,900円 (3) その他のもの 19,000円 |
42 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 500円 |
42の2 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付 | 1件につき 4,700円 |
43 | 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件につき 58,900円 |
44 | 採石法第33条の5第1項に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき 37,300円 |
45 削除 | ||
46 削除 | ||
46―2 削除 | ||
47 削除 | ||
47―2 削除 | ||
48 削除 | ||
49 削除 | ||
50 | 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 1件につき 4,550円 |
51 | 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 1件につき 3,600円 |
52 | 母体保護法施行令第3条の規定に基づく指定証の訂正 | 1件につき 2,800円 |
53 | 母体保護法施行令第5条の規定に基づく指定証の再交付 | 1件につき 3,200円 |
54 | 母体保護法施行令第5条の規定に基づく標識の再交付 | 1件につき 2,800円 |
55 | 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件につき 40,400円 |
56 | 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき 17,900円 |
57 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 |
58 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 1件につき 12,000円 |
59 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正 | 1件につき 2,200円 |
60 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付 | 1件につき 2,200円 |
61 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 | 用紙1枚につき 600円 |
62 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 1回につき 440円 |
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66 | 農地法第52条の3の規定に基づく農地台帳の閲覧、農地台帳記録事項要約書の交付 | 1筆につき 300円 |
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73 | 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条並びに北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)第3条第1項、第6条第2項及び第10条の規定による屋外広告物の許可 | (1) 屋外広告物(アーチ式広告物を除く) 発光装置又は照明装置を有しないもの 表示面積5平方メートルにつき 1,300円 発光装置又は照明装置を有するもの 表示面積5平方メートルにつき 1,900円 (2) 立看板 1枚につき 910円 (3) 電柱広告物 1個につき 300円 (4) アーチ式広告物 発光装置又は照明装置を有しないもの 1基につき 3,800円 発光装置又は照明装置を有するもの 1基につき 5,400円 (5) アドバルーン広告物 1個につき 1,700円 (6) 広告幕、広告網、のぼり、旗 1枚につき 650円 (7) はり札 1枚につき 220円 (8) はり紙 50枚につき 300円 |