○北斗市税等収納率向上対策要綱

平成18年2月1日

訓令第41号

(設置)

第1条 市税等の収納率向上を図るため、北斗市税等収納率向上対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、目的達成のため、次の事項に関し推進方針を検討するものとする。

(1) 納期内納付の促進について

(2) 滞納整理の基本方針について

(3) 収納体制の効果的な推進について

(4) 的確な事務管理の推進について

(5) 税関係部門間の協力体制の確立について

(6) その他必要と認める事項について

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民部長

(4) 民生部長

(5) 経済部長

(6) 建設部長

(7) 教育委員会教育次長

(8) 総務部出納室長

(9) 総務部財政課長

(10) 総務部税務課長

(11) 総務部収納課長

(12) 民生部国保医療課長

(本部長及び次長)

第4条 本部長及び次長は、次の者をもって充てる。

(1) 本部長 副市長

(2) 次長 総務部長

2 本部長は、会務を総理する。

3 次長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 本部の事務局は、総務部収納課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年11月21日訓令第48号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市税等収納率向上対策要綱

平成18年2月1日 訓令第41号

(令和4年11月21日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第41号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成20年3月25日 訓令第5号
令和4年11月21日 訓令第48号