○北斗市納税推進審議会条例
平成18年2月1日
条例第69号
(設置)
第1条 納税の諸施策を推進するため、北斗市納税推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、納税の諸施策について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、納税貯蓄組合長及び学識経験者のうちから10人以内を市長が委嘱する。
(会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。