○北斗市納税推進審議会条例

平成18年2月1日

条例第69号

(設置)

第1条 納税の諸施策を推進するため、北斗市納税推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、納税の諸施策について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は、納税貯蓄組合長及び学識経験者のうちから10人以内を市長が委嘱する。

(会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市納税推進審議会条例

平成18年2月1日 条例第69号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年2月1日 条例第69号