○北斗市納税貯蓄組合補助金交付規則

平成18年2月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な発達を図るため、組合に対し、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税 次に掲げるものをいう。

 市道民税(特別徴収分を除く。)

 固定資産税

 軽自動車税

 国民健康保険税(特別徴収分を除く。)

(2) 組合員 市税等のいずれか1又は2以上若しくは全部を納付する義務がある者で、当該組合に加入しているものをいう。

(3) 組合員数 前号の者で、次の又はに定めるものをいう。

 設立補助金においては、申請をした日における組合員の数をいう。

 事務費補助金においては、基準日における組合員の数をいう。

(4) 基準日 補助金交付の対象となる組合員の算定となる日で、当該年度の3月31日をいう。

(補助金の区分)

第3条 補助金は、設立補助金及び事務費補助金とし、組合の設立に対し設立補助金を、法第10条第1項に規定する費用に対し事務費補助金を交付する。

(補助金の交付基準)

第4条 設立補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 組合員50人以上80人未満の組合 1,000円

(2) 組合員80人以上の組合 2,000円

2 事務費補助金の交付額は、次により計算した額の合計額とする。

(1) 人員割 組合員1人当たりに800円を乗じた額

(2) 均等割 次の区分による額

 20人未満 20,000円

 20人以上50人未満 25,000円

 50人以上80人未満 30,000円

 80人以上110人未満 35,000円

 110人以上 40,000円

3 前項第1号に定める組合員1人当たりの交付額について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を交付額とする。

(1) 基準日までに納付できない者 500円

(2) 納期限が1期のみの市税で、それを完納した者 500円

(補助金の交付限度及び減額等)

第5条 前条第2項及び第3項の規定により計算した事務費補助金の額が20万円を超えるときは、20万円を限度とする。

2 組合において、補助金の交付を不適当とする特別の事情があると認められるときは、補助金の交付額を減じ、又は交付しないことができる。

(補助金の交付時期)

第6条 設立補助金は、納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第1条の規定による規約の届出があった場合において交付する。

2 事務費補助金は、基準日現在で算定し、5月末日までに交付する。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた組合が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 法その他関係法令に違反したとき。

(補助金の交付手続)

第8条 組合が、補助金の交付を受けようとするときは、次による補助金交付申請書を提出しなければならない。

(1) 設立補助金 納税貯蓄組合設立補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事務費補助金 納税貯蓄組合事務費補助金交付申請書(様式第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和37年上磯町規則第5号。以下「上磯町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条第1号の規定にかかわらず、平成17年度の市税等については、上磯町規則第1条の2第1号の規定による。

(平成19年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。ただし、第2条第1号の改正規定、第4条第3項第2号の改正規定(「市税等」を「市税」に改める部分に限る。)及び附則第4項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(令和2年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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北斗市納税貯蓄組合補助金交付規則

平成18年2月1日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)