○北斗市土地開発基金条例
平成18年2月1日
条例第58号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地(以下「公用地等」という。)をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、第1条の基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、公用地等を取得する場合において、予算の定めるところにより、第2条第1項に規定する額を超える額について、基金の一部を処分することができる。
2 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少するものとする。
(相殺のための処分)
第8条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れ、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。