○北斗市物品等競争入札参加者指名選考委員会に関する要綱

平成18年2月1日

訓令第37号

(設置)

第1条 北斗市が発注する物品等の競争入札に参加しようとする者の選考について審査するため、北斗市物品等競争入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 建設部長

(4) 総合分庁舎長

(5) 総務部財政課長

(6) 建設部土木課長

(7) 建設部都市住宅課長

(8) 建設部上下水道課長

(9) 主務課長(委員長が必要と認めるとき)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員長は、副市長とする。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(審議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 競争入札に参加させる者の選考に関すること。

(2) 北斗市物品等競争入札参加者の資格審査に関する要綱(平成18年北斗市訓令第36号)第11条及び第12条の規定による入札参加資格の取消し及び停止に関すること。

(3) その他委員長が必要と認めたこと。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、必要の都度開催する。

2 緊急を要する場合には、回議をもって委員会の開催に代えることができる。

3 委員長は、必要に応じて、委員会に関係職員を出席させることができる。

(事務局)

第6条 委員会に関する事務は、総務部財政課において処理するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の決するところにより委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年8月10日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市物品等競争入札参加者指名選考委員会に関する要綱

平成18年2月1日 訓令第37号

(令和4年8月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第37号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成20年3月25日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成29年1月30日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第10号
令和4年8月10日 訓令第38号