○北斗市物品等競争入札参加者の資格審査に関する要綱

平成18年2月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号。以下「規則」という。)第2条及び第20条から第23条までの規定に基づき、北斗市が発注する物品等の競争入札に参加しようとする者の資格審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品購入 物品の購入、製造、修繕、改造及び売払い並びに印刷製本に係るものをいう。

(2) 物品借上 物品の借入れに係るものをいう。

(3) 委託等 役務の提供及び業務の請負(建設工事及び建設工事等に係る測量、調査、設計等の請負を除く。)に係るものをいう。

(4) 物品等 前3号に掲げるものをいう。

(入札参加資格審査申請)

第3条 物品等の入札参加資格審査の申請書類は、別表のとおりとする。

(入札参加資格審査申請の時期)

第4条 前条に規定する申請書類の提出時期は、4会計年度ごとの1月から3月までの間で別に定めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、別途時期を定めることができるものとする。

2 前項に規定する申請時期後の申請は、これを受理しないものとする。ただし、市内に本店を有する者若しくは市内に支店等を有する者又は特殊な物品等を扱う者で特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(入札参加資格の審査)

第5条 入札参加資格の審査は、前2条の規定により提出された申請書類に基づき入札参加者としての適格性を審査するものとする。

(入札参加資格の等級の格付け)

第6条 前条の規定により資格を有すると認められた者(以下「入札参加資格者」という。)については、第3条の規定による申請書類に基づき等級の格付けを行うものとする。

2 前項の規定による等級の格付けの基準及び運用については、これを別に定めるものとする。

(入札参加資格者の名簿)

第7条 入札参加資格者については、規則第2条第3項の規定により入札参加資格者の名簿に登載するものとする。

(資格の有効期間)

第8条 第4条第1項本文に規定する入札参加資格者における資格の有効期間は、申請書類の提出時の次年度から4会計年度とする。

2 第4条第1項ただし書及び同条第2項ただし書の規定により入札参加資格者になった者の有効期間の終期は、同条第1項本文の規定による入札参加資格者と同様とするものとする。

(入札参加資格の変更)

第9条 入札参加資格者は、その資格の有効期間内に次に掲げる事項について変更があったときは、その都度、変更届を提出しなければならない。

(1) 入札参加資格者の商号又は名称並びに所在地及び代表者名

(2) 受任者の所在地、支店等の名称及び職氏名

(3) 使用印鑑

(4) 入札参加資格者が法人の場合にあっては、資本金の額

2 前項による届出を審査した結果、第6条の規定による等級の格付けが不適当と認められる場合は、当該等級を変更して格付けをすることができるものとする。

(入札参加資格の承継)

第10条 入札参加資格者から営業の一切を承継した者で、入札に参加しようとするものは、入札参加資格承継審査申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 当該営業の一切を承継したことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

2 前項による届出を審査した結果、第6条の規定による等級の格付けが不適当と認められる場合は、当該等級を変更して格付けをすることができるものとする。

(入札参加資格の取消し)

第11条 入札参加資格者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、その資格を取り消すものとする。

(1) 令第167条の4第1項(令第167条の11第1項の規定により準用される場合を含む。)の規定に該当するとき。

(2) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項の規定により準用される場合を含む。)の規定により入札への参加を排除されているとき。

(3) 入札参加資格審査申請書若しくは添付書類について故意に虚偽の記載をしたとき、又は重要な事実について記載しなかったとき。

(4) 法令の規定により営業に必要とされる資格を喪失したとき。

(5) その他重大な法令違反等の行為があったとき。

2 前項の規定により入札参加資格の取消しを行ったときは、当該入札参加資格者に取消しの事由を付して通知するものとする。

(入札参加資格の停止)

第12条 入札参加資格者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、その資格を停止するものとする。

(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが行われたとき。

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが行われたとき。

(3) 経営状況が著しく不健全であると認められるとき。

(4) 契約の履行が不誠実と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が入札参加資格を停止する必要があると認めたとき。

2 前項の規定による入札参加資格の停止期間は、これを別に定めるものとする。

3 第1項の規定により入札参加資格の停止を行ったときは、当該入札参加資格者に停止の事由を付して通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町物品等競争入札参加者の資格審査に関する要綱(平成17年上磯町訓令第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年11月30日訓令第51号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年度以降の物品等の競争入札に係る資格審査から適用する。

別表(第3条関係)

提出書類

備考

1 入札参加資格審査申請書

北斗市独自様式

2 官公庁に対する営業実績表

 

3 営業所一覧表

 

4 口座振替依頼書

契約に関し口座振込を希望する場合のみ

5 印鑑証明書

個人の場合は、代表者のもの

6 登記事項証明書

法人のみ

7 身分証明書

個人のみ

8 納税証明書

国税及び都道府県税

9 財務諸表

 

10 許可、登録、届出等証明書

営業内容により必要とされるもの

北斗市物品等競争入札参加者の資格審査に関する要綱

平成18年2月1日 訓令第36号

(令和2年11月30日施行)