○北斗市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(平成18年北斗市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 条例第4条第2項の規定による閲覧の場所は、北斗市役所、北斗市役所総合分庁舎、北斗市役所茂辺地支所及び北斗市役所七重浜支所とする。
(閲覧の請求)
第3条 市長は、財政事情説明書を管理し、その閲覧を請求した者に対し、これを閲覧させるものとする。
第4条 財政事情説明書の閲覧を請求しようとする者は、市長が指定した場所で、執務時間内にこれを行わなければならない。
2 前項の閲覧の請求は、口頭ですることができる。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。