○北斗市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第38号

(閲覧の場所)

第2条 条例第4条第2項の規定による閲覧の場所は、北斗市役所、北斗市役所総合分庁舎、北斗市役所茂辺地支所及び北斗市役所七重浜支所とする。

(閲覧の請求)

第3条 市長は、財政事情説明書を管理し、その閲覧を請求した者に対し、これを閲覧させるものとする。

第4条 財政事情説明書の閲覧を請求しようとする者は、市長が指定した場所で、執務時間内にこれを行わなければならない。

2 前項の閲覧の請求は、口頭ですることができる。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第38号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年2月1日 規則第38号