○北斗市職員の管理職手当に関する規則
平成18年2月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲)
第2条 管理職手当は、部長、部付、分庁舎長、教育次長、課長、室長、支所長、事務局長、所長、館長、書記長、次長、担当課長、課付(課長の職と同等のものと市長が認めたものに限る。)及び参事の職務にある職員(以下「管理職員」という。)に支給する。
2 職員が2以上の職務を兼ねる場合には、主たる職務につき管理職手当を支給する。
(支給額)
第3条 管理職手当の額は、次のとおりとする。
職 | 手当額 |
部長、部付、分庁舎長、議会事務局長及び教育次長 | 70,000円 |
課長、室長、支所長、事務局長(議会事務局長を除く。)、所長、館長、書記長、次長(教育次長を除く。)、担当課長、課付(課長の職と同等のものと市長が認めたものに限る。) | 55,000円 |
参事 | 40,000円 |
2 職員が新たに管理職員となったとき、又は管理職員が退職し、若しくは管理職員以外の職員となったときは、当該月の管理職手当は、日割計算により支給する。
3 管理職員の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。