○北斗市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年2月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、北斗市議会議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下これらを「議員等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 450,000円

副議長 月額 390,000円

常任委員長 月額 370,000円

議会運営委員長 月額 370,000円

議員 月額 350,000円

(議員報酬の日割計算と重複支給禁止)

第3条 新たに議員等になった者又は議員報酬の額に変更のあった者の議員報酬は、就任の日又は議員報酬の額に変更のあった日から日割計算で支給する。

2 議員等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れるときは、その日分までの議員報酬を日割計算で支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

3 前条及び前項の規定にかかわらず、議員等の職を離れた者が当該離職した日の属する月に再び同一の議員等に就任した日が当該離職した日の翌日であるときは、当月分の議員報酬は、全額を支給する。

4 議員報酬は、その月の末日までにこれを支給する。

(議員報酬の減額)

第4条 議員等の議員報酬は、引き続き6月を超えて会議(定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に限る。以下同じ。)に出席しないときは議員報酬額の100分の30を、引き続き1年を超えて会議に出席しないときは議員報酬額の100分の50を減額する。ただし、次に掲げる理由により会議に出席できないときは、この限りでない。

(1) 北海道町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年北海道町村議会議員公務災害補償等組合条例第4号)に規定する公務上の災害

(2) 災害その他の個人の責めによらない事故等の場合で、議長が公務上の災害に準ずると認めるもの

2 前項の規定は、引き続き6月又は1年を超えて会議に出席しないこととなる日の属する月の翌月分の議員報酬から適用する。

3 第1項の規定により議員報酬を減額された者が会議に出席したときは、会議に出席した日の属する月の翌月分(会議に出席した日が月の初日である場合にあっては、当該月分)から第2条に定める議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第5条 議員等が、公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用を弁償する。

2 前項に規定する公務のため旅行したときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当の10種類とし、その額は、市長相当額とする。ただし、函館市、木古内町、七飯町、森町を範囲とする旅行に限っては、費用弁償を支給しない。

3 議長は、予算又はその他の事情により前2項の規定にかかわらず支給すべき費用弁償を打ち切り支給することができるものとする。

4 費用弁償の支給方法は、一般職員の例による。

(期末手当)

第6条 議員等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(前項後段の議員の職を離れた者については、その職を離れた日現在)において受けるべき議員報酬月額及び議員報酬月額の100分の15の合計額に100分の230を乗じて得た額とする。ただし、基準日以前6箇月以内に在任した議員(継続して再任された場合を除く。)の在任期間に応じて、次に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 在任期間が6箇月以上のときは、100分の100

(2) 在任期間が3箇月以上6箇月未満のときは、100分の50

(3) 在任期間が3箇月未満のときは、100分の25

3 前項の場合において、期末手当に係る第1項の基準日に第4条第1項本文の規定を適用されている者については、同項本文の規定により支給される議員報酬の額を当該期末手当に係る期末手当基礎額とする。

4 期末手当の支給日は、一般職の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期の初日から施行する。

(平成31年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北斗市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の北斗市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第25号で令和2年12月1日から施行。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行)

(令和4年5月10日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の北斗市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月23日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北斗市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北斗市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

北斗市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年2月1日 条例第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月1日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第19号
平成20年9月10日 条例第31号
平成25年3月19日 条例第11号
平成25年12月11日 条例第28号
平成30年6月20日 条例第19号
平成31年3月12日 条例第1号
令和元年11月29日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年5月10日 条例第12号
令和4年11月29日 条例第23号
令和5年11月29日 条例第23号
令和7年1月23日 条例第1号