○北斗市特別職報酬等審議会条例

平成18年2月1日

条例第31号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」と総称する。)について審議するため、北斗市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、北斗市の区域内の公共的団体等の代表者その他の住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第178号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第208号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長をいう。以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の北斗市不当要求行為等対策条例第2条第2項、北斗市特別職報酬等審議会条例第1条、北斗市特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、別表第1若しくは別表第2又は北斗市教育委員会委員の定数を定める条例本則の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の北斗市不当要求行為等対策条例第2条第2項、北斗市特別職報酬等審議会条例第1条、北斗市特別職の職員の給与に関する条例別表第1若しくは別表第2又は北斗市教育委員会委員の定数を定める条例本則の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

北斗市特別職報酬等審議会条例

平成18年2月1日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月1日 条例第31号
平成18年3月30日 条例第178号
平成18年12月19日 条例第208号
平成20年9月10日 条例第31号
平成27年3月17日 条例第5号