○北斗市職員安全衛生委員会規則
平成18年2月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和49年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、北斗市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議するものとする。
(1) 労働災害の原因の調査及びその対策
(2) 定期健康診断の結果の対策
(3) 安全及び衛生教育の実施計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全及び衛生に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、市長が指名する者1人及び市長が選任する者8人をもって組織する。
2 前項の市長が選任する者のうち半数は、北斗市職員労働組合の推薦する者を選任しなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、市長が指名した者を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ招集する。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。