○北斗市職員安全衛生委員会規則

平成18年2月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和49年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、北斗市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議するものとする。

(1) 労働災害の原因の調査及びその対策

(2) 定期健康診断の結果の対策

(3) 安全及び衛生教育の実施計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全及び衛生に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、市長が指名する者1人及び市長が選任する者8人をもって組織する。

2 前項の市長が選任する者のうち半数は、北斗市職員労働組合の推薦する者を選任しなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、市長が指名した者を充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ招集する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市職員安全衛生委員会規則

平成18年2月1日 規則第27号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成18年2月1日 規則第27号