○北斗市職員住宅の貸付けの特例に関する規則

平成18年2月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害により住宅を滅失した者並びに国又は北海道若しくは北斗市が行う公共事業により住宅の移転を余儀なくされる者その他必要なものに対する北斗市職員住宅(以下「職員住宅」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの特例)

第2条 市長は、前条の規定により次の各号のいずれかに該当する者で、やむを得ないと認めたときは、現に入居者がなく、かつ、入居の見込みがないときに限り、北斗市職員住宅管理規則(平成18年北斗市規則第25号。以下「職員住宅管理規則」という。)第1条から第3条までの規定にかかわらず、必要に応じて市の職員以外の者へ職員住宅を貸付けすることができる。

(1) 災害により住宅を滅失した者

(2) 国又は北海道若しくは北斗市の行う公共事業により住宅の移転を余儀なくされる者

(3) 市内の公共団体又は公共的団体に勤務する職員で、市長が特に必要と認めたもの

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者で、市長が特に必要と認めたもの

2 貸付けできる職員住宅は、職員住宅管理規則第3条第4号に規定する教職員住宅及び一般住宅とし、その貸付期間は、必要最少限の期間とする。

(職員住宅管理規則の準用)

第3条 前条による貸付けについての貸付手続及び貸付料その他管理条件等の適正を保持するために必要な事項は、職員住宅管理規則の当該各規定を準用する。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町職員住宅の貸付けの特例に関する規則(平成8年上磯町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月30日規則第173号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年10月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市職員住宅の貸付けの特例に関する規則

平成18年2月1日 規則第26号

(平成29年4月17日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成18年2月1日 規則第26号
平成18年8月30日 規則第173号
平成21年10月19日 規則第27号
平成29年4月17日 規則第11号