○北斗市職員の人事評価実施要綱

平成18年2月1日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の執務について成績の評定(以下「人事評価」という。)をすることにより人事の公正な基礎の一つとすることを目的とする。

(人事評価の要件)

第2条 人事評価は、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)を当該職員の職務遂行の基準に照らして評価し、並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適正を公正に示すものでなければならない。

2 人事評価は、あらかじめ試験的な実施その他の調査を行って、評価の結果に識別力、信頼性及び妥当性があり、かつ、容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならない。

3 人事評価の方法は、次に定める基準に該当するものでなければならない。

(1) 職員の勤務実績を分析的に評価して記録し、又は具体的に記述し、これに基づいて総合的に評価するものとする。

(2) 2以上の者による評価を含む等特定の者の専断を防ぐ手続を具備するものであること。

(3) 評価を受ける職員の数並びに職務の種類及び複雑と責任の度を考慮して一括することが適当と認められる職員の集団について、評点の分布を定め、又は平均点数を規制する等評価の識別力を増し、かつ、その不均衡の是正を容易にする手続を具備するものであること。

(人事評価の実施の除外)

第3条 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。

(1) 部長(部長に相当する職を含む。第7条第2項において同じ。)及び総務部総務課長の職にある者

(2) 職務と責任の類似するものが著しく少ない職にある者その他勤務評定を実施することが著しく困難と認められる職員

(3) 採用後3月に満たない職員

(4) 人事評価を実施する月の属する年度の3月31日までに退職が予定されている職員

(5) 臨時的職員

(6) 非常勤職員

(7) その他市長の定める職員

(人事評価の結果の活用)

第4条 任命権者は、人事評価の結果に応じた措置を講ずるに当たって、評価の良好な職員については、これを優遇して職員の志気を高めるように努め、評価の良くない職員については、執務上の指導、研修の実施及び職務の割当ての変更等を行い、又は配置換その他適当と認める措置を講ずるよう努めなければならない。

(人事評価の実施)

第5条 人事評価は、任命権者が市長と協議の上、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「実施権者」という。)が実施する。

(評価の期間及び実施時期)

第6条 人事評価は、職員の前1年間(1年間に満たない場合は、その期間)の勤務成績について、毎年1月に実施する。ただし、やむを得ない理由があるときは、実施の時期を変更することができる。

(評価の手続)

第7条 人事評価の手続は、評価、調整及び確認とする。

2 評価は、課長等(課長、室長、支所長、事務局長(議会事務局長を除く。)、事務局次長、所長、館長、書記長、担当課長をいう。)の職にある職員についてはそれぞれ所属する部長又は教育長が行い、その他の職にある職員についてはそれぞれ所属する課長等が行うものとする。

3 調整は、実施権者(市長の事務部局において、被評価者が課長等以外の職員の場合は、部長の職にある者。次項において同じ。)前項の評価について不均衡があると認める場合に行う。

4 確認は、実施権者が第2項の評価及び前項の調整について審査し、適当と認める場合に行う。

(記録書)

第8条 人事評価の記録は、人事評価記録書(以下「記録書」という。)として作成しなければならない。

2 記録書は、別記様式による。

3 記録書は、職員ごとに作成しなければならない。

(評価等の記録等)

第9条 第7条第2項の規定に基づく評価を行った者は、評価の結果その他必要事項を記録書に記録し、実施権者に提出しなければならない。

2 実施権者は、第7条第3項の規定に基づく調整の結果その他必要事項を記録書に記録しなければならない。

3 実施権者は、第7条第4項の規定に基づく確認を行うに当たっては、評価及び調整の結果を総括的に表示する評語を決定し、記録書に記録するとともに、任命権者に報告しなければならない。

4 前項の評語は、3以上の段階に区分したものを用いるものとする。

5 実施権者は、前2項の規定により評語を決定しようとするときは、次の基準によってしなければならない。

(1) 職務と責任の度が、ほぼ同等と認められる職員の集団ごとに、及びそれらの集団相互の間において、その分布が公正で均衡がとれていること。

(2) 上位の段階の評語を決定される職員の数が、当該評語を受けた職員の数のおおむね10分の3以内であること。

6 当該人事評価の日に評価を受けた職員の数が少ないために、前項の規定により難いと認められる場合においても、前項の規定の趣旨を尊重しなければならない。

(記録書の修正)

第10条 記録書は、確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、その記録の修正を行ってはならない。

(記録書の効力)

第11条 記録書は、当該評価期間における職員の勤務成績を示すものとする。

(記録書の保管等)

第12条 記録書は、任命権者の定めるところにより保管しなければならない。

2 記録書は、公開しない。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成29年3月22日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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北斗市職員の人事評価実施要綱

平成18年2月1日 訓令第34号

(平成29年4月1日施行)