○北斗市企業等派遣研修要綱

平成18年2月1日

訓令第33号

(目的)

第1条 企業等派遣研修は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等の実務を体験させることにより、職員の意識の改革と資質の向上を図り、もって市政の効率的な執行に資することを目的とする。

(企業等派遣研修の決定)

第2条 企業等に派遣する研修生は、総務部長が選考し、市長が決定する。

(派遣先企業等の決定)

第3条 派遣先企業等は、修得すべき研修内容に応じ市長が決定する。

(派遣研修期間)

第4条 企業等派遣研修の期間は、1年以内の期間で市長が必要と認める期間とする。

(費用弁償)

第5条 研修生が派遣先の企業等で研修中に要した費用のうち、当該派遣先企業等の用務に係る旅費については当該派遣先企業等が支給することとし、その他の費用については当該派遣先企業等と協議の上支給するものとする。

(服務規定)

第6条 企業等派遣研修生の服務等の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 研修生は、企業等への派遣研修期間中、出張として取り扱うが、研修生の自宅から派遣先企業等までの通勤手当を支給し、日額旅費は現に企業等での勤務に従事した日数に応じて支給するものとする。

(2) 研修生の勤務時間は、派遣先の企業等の勤務時間に従うものとする。

(3) 研修生は、派遣研修期間中、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業等の指定するものの指示に従うものとする。

(4) 研修生の年次休暇等の承認並びに出張、時間外勤務及び休日勤務の命令は、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業等の指定するものを経由して所属長が行うものとする。

(5) 研修生の出勤等の把握は、派遣先の企業等の職員の例により行うものとする。

(6) 研修生は、派遣研修期間中、市長に対し、定期的に研修結果の報告を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、企業等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の企業等派遣研修要綱(平成9年上磯町訓令第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市企業等派遣研修要綱

平成18年2月1日 訓令第33号

(平成18年2月1日施行)