○北斗市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成18年2月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項に規定する許可の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(許可を受くべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 法第38条第1項の規定により許可申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
(2) 職員が占めている職と、兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合
(許可申請)
第4条 職員は、法第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式)をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、許可するかどうかを決定し、その結果を当該職員に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。