○北斗市職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第20号

(特例)

第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項又は第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審請求をし、又はこれらの審査に出頭する場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又は審査に出頭する場合

(3) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審理に出頭する場合

(4) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合

(5) 法第55条第11項の規定により当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(7) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(8) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合

(9) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めて市長の承認を得た場合

(承認の申請)

第3条 職員は、条例第2条の規定により、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除申請書(別記様式)をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、承認するかどうかを決定し、その結果を当該職員に通知するものとする。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

画像

北斗市職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第20号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成18年2月1日 規則第20号