○北斗市勧奨退職取扱要綱

平成18年2月1日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進に資するため、勧奨を行い、効果的な人事施策を行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 勧奨の対象となる職員は、第1号に掲げる年齢等に該当し、かつ、第2号に掲げる退職の事由等のいずれかに該当する者であって、人事管理上の必要から勧奨を行うことが適当と認められるものとする。

(1) 対象年齢等 満55歳以上の者で、かつ、勤続年数が20年以上のもの。ただし、北斗市職員の定年等に関する条例(平成18年北斗市条例第24号)第3条に規定する定年の年齢に達する日の属する年度に在職する職員を除く。

(2) 退職の事由等

 後進に道を譲るため退職する場合

 団体等からの要請に基づき当該団体に就職のため退職する場合

 その他市長が特に必要と認めた場合

(勧奨の方法)

第3条 市長又はその委任を受けた者は、前条に該当する職員があるときは、当該職員に対し、勧奨退職通告書(様式第1号)により退職の勧奨を行うものとする。

2 前項の退職の勧奨を受け、勧奨退職に応ずる職員は、勧奨のあった日から起算して30日以内に同意書を市長に提出しなければならない。

3 前2項に掲げるもののほか、前条に該当しない職員で、勤続年数が20年以上のものは、この要綱に基づく勧奨を受ける申出をすることができる。ただし、この要綱に基づく勧奨に応じなかった者は、申し出ることができないものとする。

4 前項の申出は、退職する日の4箇月前までに、書面により市長に提出しなければならない。

(勧奨の時期)

第4条 前条第1項による勧奨は、勧奨を行う年度の10月1日から10月31日までの間とし、同条第3項による勧奨を受ける申出は、退職を希望する年度の11月30日までとする。

(退職の時期)

第5条 勧奨に応じた職員の退職時期は、勧奨退職の同意書(様式第2号)を提出した年度の末日とする。ただし、第3条第3項により勧奨退職を申し出た職員については、随時退職を承認することができる。

(勧奨の実施報告)

第6条 市長又はその委任を受けた者がこの要綱に基づき勧奨を実施したときは、総務部長にその旨報告しなければならない。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市勧奨退職取扱要綱

平成18年2月1日 訓令第32号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第32号
平成20年4月1日 訓令第9号