○北斗市分限処分及び懲戒処分審査委員会要綱

平成18年2月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 市長の事務部局内における職員の分限処分(無届欠勤(行方不明)に係る処分及び刑事事件に関して起訴された場合の処分に限る。以下同じ。)及び懲戒処分(訓告、厳重注意及び口頭注意を含む。以下同じ。)事案に際し、その公平性及び客観性の確保に必要な調査及び処分内容の検討を行うため、北斗市分限処分及び懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総務部総務課長

(4) 総務部総務課総務係長

(5) 分限処分及び懲戒処分(以下「処分」という。)の対象たる職員の所属する課及び部の長

(6) その他市長の指定する職員

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 会議は、委員長が招集する。

(議事)

第4条 会議は、委員3人以上の出席で成立する。

2 会議の議事は、職員の処分事案についての必要な調査及び処分内容の検討を行うものとする。

3 会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第5条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(調査の委任)

第6条 委員長は、職員の処分事案について必要な調査を行うに当たっては、第4条第2項の規定にかかわらず、委員会を開催しないで委員長の指名する2人以上の職員にこれを委任することができるものとする。

(調査の結果報告)

第7条 第4条第2項の規定により調査したときは、委員長はその結果を速やかに市長に報告するものとし、前条の規定により調査したときは、委任を受けた委員はその結果を速やかに委員会及び市長に報告するものとする。

2 前項の報告は、職員の処分事案に係る報告書等により代えることができる。

(処分内容の具申)

第8条 委員長は、委員会で検討した処分内容の結果について、速やかに市長に具申するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

北斗市分限処分及び懲戒処分審査委員会要綱

平成18年2月1日 訓令第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第31号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第6号