○北斗市職員の分限について

平成18年2月1日

訓令第30号

北斗市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年北斗市条例第23号)に規定されている地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定に該当するものとして心身の故障のため長期の休養を要するものとして休職させる場合の発令は、次のとおりであること。

1 結核性疾患

職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要する場合は、1年間の欠勤期間が経過したときに休職の発令をするものとする。

2 その他の疾患

職員が結核性疾患以外の疾患にかかり、長期の休養を要する場合は、90日間の欠勤期間が経過したときに休職の発令をするものとする。

3 所属長の裁量

所属長は、疾患の原因その他特別の事情によって前2項により難いと認めるときは、市長に協議して休職の発令時期を延ばすことができるものとする。

(平成19年5月24日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に結核性疾患以外の疾患にかかり、長期の休養を要している職員の休職の発令については、なお従前の例による。

北斗市職員の分限について

平成18年2月1日 訓令第30号

(平成19年5月24日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第30号
平成19年5月24日 訓令第10号