○北斗市職員の職の設置に関する規則
平成18年2月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職として別表に掲げる職を置く。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職員の職
1 組織上の職
部長
分庁舎長
課長
室長
支所長
所長
係長
2 組織上の職以外の職
部付
次長
担当課長
参事
課付
主幹
主査
主任
主事
技師
出納員
主事補
技師補
公務補
事務嘱託
技術嘱託