○北斗市職員の職の設置に関する規則

平成18年2月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職として別表に掲げる職を置く。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の職

1 組織上の職

部長

分庁舎長

課長

室長

支所長

所長

係長

2 組織上の職以外の職

部付

次長

担当課長

参事

課付

主幹

主査

主任

主事

技師

出納員

主事補

技師補

公務補

事務嘱託

技術嘱託

北斗市職員の職の設置に関する規則

平成18年2月1日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月1日 規則第19号
平成19年3月16日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第4号
平成29年3月22日 規則第6号