○北斗市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理規程

平成18年2月1日

訓令第24号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネット等を利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、1年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(令和7年6月13日訓令第48号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理規程

平成18年2月1日 訓令第24号

(令和7年6月13日施行)