○北斗市遭難対策に関する実施要綱取扱要領

平成18年2月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 北斗市遭難対策に関する実施要綱(平成18年北斗市訓令第21号。以下「要綱」という。)第10条の規定により市長が別に定める事項は、この要領の定めるところによる。

(捜索救助活動)

第2条 要綱第7条第2項に定める捜索救助活動については、別表第1及び別表第2に定める救助体制を基本に行うものとする。

2 前項の活動に伴う捜索隊の編成基準については、次のとおりとする。

(1) 1班当たりの人員は10人程度とし、1回当たりの班数は5班程度とする。

(2) 班員は、班長が把握できるメンバーとする。

(3) 捜索活動が長期化した場合については、捜索隊員の健康状態を勘案して判断する。

(捜索依頼書)

第3条 要綱第8条第1項に定める遭難した者の関係人が提出する捜索依頼書は別記様式による。

(捜索費用の免除)

第4条 要綱第9条第3号に定める特別な事情の判断については、北斗市遭難対策協議会(以下「協議会」という。)において、遭難した者又は捜索救助を要請した者の生活状況等を勘案の上、協議して決定するものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、遭難事故の対策に関し必要な事項は、協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大野町遭難対策に関する実施要綱取扱要領(平成15年大野町訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月18日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月5日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

捜索救助活動系統図

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別表第2(第2条関係)

遭難現場での捜索救助体制

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北斗市遭難対策に関する実施要綱取扱要領

平成18年2月1日 訓令第22号

(平成29年4月5日施行)