○北斗市遭難対策に関する実施要綱

平成18年2月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、市内及び周辺地域(以下「市内等」という。)における遭難事故の防止及び予防についての啓蒙宣伝、施設の整備並びに遭難事故が発生した場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、市民、北斗市内滞在者及び旅行者(以下「市民等」という。)の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「遭難事故」とは、市内等において自然を活用して行われる山菜取り、山歩き等の余暇活動及び認知症等による徘徊により道迷い等の事故に遭遇することをいう。

(責務)

第3条 市は、市内等において遭難事故が発生し、捜索の要請を受けたときは、国又は北海道の機関、他の市町村、南渡島消防事務組合その他関係団体等と連携し、遭難した者の捜索に努めるものとする。

2 市長は、国又は北海道の機関、他の市町村若しくは南渡島消防事務組合と連携しようとするときは、それぞれの施設、人員、経験、技術等から割り出される能力を十分考慮した上で捜索に出動するよう配慮するとともに、本来の任務の遂行に支障を来すことがないよう配慮するものとする。

3 市民等は、遭難事故が多くの人に多大な迷惑をかけるという事実を十分認識し、本人及び同行者の安全確保に最大限の配慮をすることに努めなければならない。

4 高齢等で認知症の状態にあり、自己の行動の判断が困難な者(以下「高齢者等」という。)の扶養義務者は、高齢者等が歩行不能等で外出により徘徊するおそれがない場合を除き、常に高齢者等の行動に注意を払うよう努めなければならない。

(対策)

第4条 市は、遭難事故防止のため、警告・啓発看板の設置並びに広報による啓蒙宣伝及び市営牧場内等における設備の改善を図るものとする。

(遭難対策協議会)

第5条 遭難事故の予防及び遭難事故が発生した場合の対策を協議するため、北斗市遭難対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 桧山森林管理署上磯森林事務所森林官

(3) 函館中央警察署北斗交番所長及び大野交番所長

(4) 南渡島消防事務組合消防長

(5) 北斗消防団長

(6) 北斗消防署長及び北斗消防署北分署長

(7) 北斗市有害鳥獣駆除協議会長

(8) 北斗市の総務部長、経済部長、建設部長、分庁舎長及び総務部総務課長

(9) その他市長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、委員が委嘱されたときの職に在職する期間とする。

4 協議会に、会長のほか副会長1人を置く。

5 会長には市長の職にある者を、副会長には副市長の職にある者をもって充てる。

6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

9 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

10 協議会の庶務は、防災に関する事務を所掌する課において処理する。

(捜索隊の編成)

第6条 捜索隊は、捜索救助活動のため、遭難の状況に応じて前条第2項の各号に係る構成員が所属する機関(以下「関係機関」という。)などで編成する。

(対策本部の設置及び出動)

第7条 市長は、遭難事故発生の連絡があったときは、警察及び南渡島消防事務組合と連携し、遭難現場等において調査活動(捜索を含む。)を行うものとする。

2 市長は、前項の調査活動の結果、関係機関に要請して捜索救助を行う必要があるとした場合は、市役所に遭難対策本部を設置するとともに、関係機関に要請して、前条に定める捜索隊を出動させるものとする。

3 前項に定める対策本部のほか、遭難の状況に応じて遭難事故現場付近に現地本部を設置することができる。

4 市長は、第2項に定める捜索救助活動については、二次遭難防止などの安全対策を講ずるものとする。

(捜索費用の負担)

第8条 前条第2項に定める捜索隊による捜索救助活動に要する費用の内、次に掲げる費用(以下「捜索費用」という。)は、原則として遭難した者又は別に定める捜索依頼書を提出した遭難した者の関係人(以下「費用負担者」という。)の負担とする。

(1) 特殊捜索隊員(ハンター及び地域精通者をいう。)の人件費

(2) 一般捜索隊員の人件費

(3) 捜索隊の食糧費及び消耗品費等

2 防災担当者は、捜索依頼書の提出があったときは、当該捜索依頼書を提出した者に前項に規定する負担すべき捜索費用の項目について説明しなければならない。

3 第1項の捜索費用の負担基準については、別表のとおりとする。

(捜索費用の免除)

第9条 市長は、前条に定める捜索費用について、費用負担者が次に掲げる特別な事情により費用を負担できない場合は、その費用の負担を免除することができるものとする。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 低所得者で、独居等により他に費用を負担する者がいないとき。

(3) その他協議会において、特別な事情があると認めたとき。

(災害対応への準用)

第10条 市長は、市内で発生し、又は発生したと見込まれる災害等において、捜索救助等の対応にあたる必要があると特別に認める場合にあっては、第6条及び第7条の規定に準じて、捜索隊を出動させることができるものとする。

2 前項の規定により捜索隊を出動させた場合における第8条第1項に規定する捜索費用の負担については、災害の態様に応じ、市の負担とすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第123号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月5日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

負担額

基準

備考

特殊捜索隊員

2,000円

1人1時間当たり

ハンター・地域精通者等

一般捜索隊員

1,500円

1人1時間当たり

 

食糧費

実費相当額

 

 

諸雑費

実費相当額

 

消耗品費等

北斗市遭難対策に関する実施要綱

平成18年2月1日 訓令第21号

(平成29年5月1日施行)