○北斗市まちづくり連絡会議要綱

平成18年2月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市まちづくり委員会規程(平成18年北斗市訓令第19号)第7条の規定に基づき設置するまちづくり連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 まちづくり連絡会議は、副市長及び別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(会議)

第3条 まちづくり連絡会議は、副市長が招集し、主宰する。ただし、副市長が出席できないときは、副市長が指定する者がその職務を代理する。

(付議事項)

第4条 まちづくり連絡会議に付議するものは、次のとおりとする。

(1) 北斗市まちづくり委員会における決定事項の検討協議

(2) 開発行為の協議

(3) 他課との事務事業の調整に関する事項

(4) その他まちづくり連絡会議に付議すると認められる事項

(付議手続)

第5条 部長又は課長、室長若しくは局長は、まちづくり連絡会議に付議すべき事項があるときは、別記様式に基づき、総務部企画課に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(まちづくり連絡会議の決定事項の報告)

第6条 決定事項の内容については、総務部企画課長が部課長会議に報告するものとする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

教育長 総務部長 市民部長 民生部長 経済部長 建設部長 総合分庁舎長 教育次長 総務部総務課長 総務部企画課長 総務部財政課長 その他副市長が必要と認めた課長、室長、局長

画像

北斗市まちづくり連絡会議要綱

平成18年2月1日 訓令第20号

(平成29年1月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第20号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成20年3月25日 訓令第5号
平成29年1月30日 訓令第2号