○北斗市まちづくり委員会規程

平成18年2月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 市政の基本方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに、市政の総合的かつ効率的な運営に資するため、北斗市まちづくり委員会(以下「まちづくり委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 まちづくり委員会は、市長、副市長、教育長及び別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(会議)

第3条 まちづくり委員会は、市長が招集し、主宰する。ただし、市長が出席できないときは、副市長がその職務を代理する。

(付議事項)

第4条 まちづくり委員会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本方針に関する事項

(2) 重要な施策の策定に関する事項(新規事業の意志決定等)

(3) その他市政運営上特に必要と認められる事項

(付議手続)

第5条 部長又は課長、室長若しくは局長は、まちづくり委員会に付議すべき事項があるときは、別記様式に基づき、総務部企画課に提出しなければならない。

(まちづくり委員会の決定報告及び決定事項の推進)

第6条 まちづくり委員会に付議した事項に係る処理は、その協議を経て市長が決定し、部課長会議に報告するものとする。また、決定した事項については、主管する部局において速やかに推進し、執行しなければならない。

(まちづくり連絡会議)

第7条 まちづくり委員会における決定事項の円滑な推進及びまちづくり委員会以外の付議事項について協議するために、まちづくり連絡会議を設置するものとする。

(プロジェクトチーム)

第8条 市長は、計画の策定又は事業の実施等に当たり、調査研究を必要とする場合は、まちづくり委員会の協議を経てプロジェクトチームを設置することができる。

(庶務)

第9条 まちづくり委員会及びまちづくり連絡会議の庶務は、総務部企画課において処理するものとする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第123号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

総務部長 市民部長 民生部長 経済部長 建設部長 総合分庁舎長 教育次長 総務部総務課長 総務部企画課長 総務部財政課長

画像

北斗市まちづくり委員会規程

平成18年2月1日 訓令第19号

(平成29年1月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第19号
平成18年3月30日 訓令第123号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成20年3月25日 訓令第5号
平成29年1月30日 訓令第2号