○北斗市個人情報保護条例

平成18年2月1日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第11条)

第2節 個人情報の開示等(第12条―第36条)

第3章 審査請求(第37条―第45条)

第4章 雑則(第46条―第51条)

第5章 罰則(第52条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び市民に信頼される市政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(4) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された保有特定個人情報をいう。

(8) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(10) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において同項の届出をすることができる。

4 市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、市の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与又は福利厚生に関する事項を取り扱うものについては適用しない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にすると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上の必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は北斗市個人情報保護審査会の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用(以下この条において「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下この条において「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 目的外利用又は外部提供する場合で、当該目的外利用又は外部提供が所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が北斗市個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。

2 実施機関は、外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により保有個人情報を目的外利用又は外部提供したときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 目的外利用又は外部提供した保有個人情報取扱事務の名称

(2) 目的外利用又は外部提供した理由

(3) 目的外利用又は外部提供した保有個人情報の記録項目

(4) 前項の規定により求めた措置内容

(保有特定個人情報の提供の制限)

第8条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供(以下この条において「外部提供」という。)してはならない。

2 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報を外部提供したときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 外部提供した個人情報取扱事務の名称

(2) 外部提供した理由

(3) 外部提供した保有特定個人情報の記録項目

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の3 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用(以下この条において「目的外利用」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を目的外利用することができる。

3 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報を目的外利用したときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 目的外利用した個人情報取扱事務の名称

(2) 目的外利用した理由

(3) 目的外利用した保有特定個人情報の記録項目

(電子計算組織の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、保有個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が北斗市個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるとき。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために、管理者等を定めるなど必要な措置(以下「安全保護措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、必要がなくなった保有個人情報を、速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、保有個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、安全保護措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示等

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報の開示の請求にあっては、本人の委任による代理人を含む。次条第2項及び第14条第8号において単に「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、開示することができないとされている保有個人情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる保有個人情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の正当な権利利益を害するもの

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む保有個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する保有個人情報であって、開示することにより、当該事務若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある保有個人情報

(6) 市の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する保有個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する保有個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 未成年者の代理人による開示請求がされた保有個人情報であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分を容易に区分して除くことができるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第16条 実施機関は、第14条の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示に必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条 前条各項の規定による決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、開示請求者に対し、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第21条 開示請求に係る保有個人情報に市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第14条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第22条 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書又は図画に記録されている保有個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2 実施機関は、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、当該保有個人情報が記録された公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 第13条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける場合について準用する。

(費用負担)

第23条 保有個人情報の写しの交付を受けるものは、当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正等の請求)

第24条 何人も、実施機関に対し、開示を受けた自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等の請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求の手続)

第25条 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(保有個人情報の訂正義務)

第26条 実施機関は、第24条の規定による訂正等の請求があった場合において、当該訂正等の請求に理由があると認めるときは、当該訂正等の請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正等の請求に対する措置)

第27条 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報を訂正するときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正等の請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(訂正等の決定に関する期限)

第28条 実施機関は、訂正等の請求があった日から起算して30日以内に訂正等の請求に係る保有個人情報を訂正等するかどうかの決定(以下「訂正等の決定」という。)をしなければならない。ただし、第25条第3項の規定により準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正等の請求があった日から起算して75日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、訂正等の請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正等の決定に関する期限の特例)

第29条 訂正等の請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、訂正請求があった日から起算して75日以内にそのすべてについて訂正等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に訂正等の決定をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に訂正等の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について訂正等の決定をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第30条 実施機関は、第27条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録の訂正を実施した場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止請求)

第31条 何人も、自己に関する保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条から第36条までにおいて同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求(以下「利用停止請求」という。)することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第7条の規定に違反して収集されたものであるとき。

 第8条第1項又は第8条の3第1項の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9号に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第8条第1項又は第8条の2第1項に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第12条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求の手続)

第32条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(保有個人情報の利用停止義務)

第33条 実施機関は、第31条の規定による利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用を停止しなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用を停止することにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第34条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用を停止するときは、その旨の決定をし、速やかに、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用を停止しないときは、その旨の決定をし、速やかに、利用停止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第35条 実施機関は、利用停止請求があった日から起算して30日以内に利用停止請求に係る保有個人情報の利用を停止するかどうかの決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第31条第2項の規定により準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用停止請求があった日から起算して75日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、利用停止請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第36条 利用停止請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、利用停止請求があった日から起算して75日以内にそのすべてについて利用停止決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に利用停止決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について利用停止決定等をする期限

第3章 審査請求

(審査請求)

第37条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第37条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(諮問をした旨の通知)

第38条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第39条 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この号において同じ。)の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(北斗市個人情報保護審査会)

第40条 この条例によりその権限に属することとされた事項を行うため、北斗市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、この条例の運用に関する重要な事項について調査審議するとともに、個人情報保護制度のあり方について実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員3人以内で組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第41条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正等の決定、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正等の決定、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第42条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第43条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第44条 審査会は、第41条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、第41条第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、閲覧を求めた当該審査請求人等以外のものの利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒んではならない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第45条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(苦情の処理)

第46条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第47条 市長は、毎年度1回、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第48条 他の法令等(北斗市情報公開条例(平成18年北斗市条例第15号)を除く。)の規定により、保有個人情報の開示、訂正、利用停止その他保有個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧にし、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報については、この条例の規定は適用しない。

(事業者に対する措置)

第49条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう指導し、又は勧告することができる。

3 市長は、事業者が第1項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに正当な理由なく応じないとき、又は前項の規定による指導若しくは勧告に従わないときは、審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。

4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(出資法人等への要請)

第50条 市が出資その他財政支出等を行う法人又は公共的団体は、この条例の規定に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第52条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第53条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町個人情報保護条例(平成12年上磯町条例第30号)又は大野町個人情報保護条例(平成15年大野町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年9月19日条例第26号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成28年3月12日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月22日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北斗市個人情報保護条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

附 則(令和4年3月17日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北斗市個人情報保護条例

平成18年2月1日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成18年2月1日 条例第16号
平成27年9月19日 条例第26号
平成28年3月12日 条例第3号
平成29年3月22日 条例第1号
令和2年3月18日 条例第2号
令和3年9月24日 条例第26号
令和4年3月17日 条例第3号