○北斗市情報公開審査会規則

平成18年2月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市情報公開条例(平成18年北斗市条例第15号)第20条第7項に基づき、北斗市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 審査会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、委員長が招集し、議長となる。

2 審査会においては、委員長(委員長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号抄)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

北斗市情報公開審査会規則

平成18年2月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成18年2月1日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第9号