○北斗市情報公開審査会規則
平成18年2月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市情報公開条例(平成18年北斗市条例第15号)第20条第7項に基づき、北斗市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 審査会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査会においては、委員長(委員長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第9号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。