○北斗市自動車臨時運行許可取扱要領

平成18年2月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 法第34条及び省令第20条の規定に基づき、自動車の試運転又は回送等の事由による臨時運行の許可を受けようとする者は、臨時運行許可申請書(様式第1号)により、市長に申請をしなければならない。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請に基づき臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を付して臨時運行許可証(様式第2号)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標を貸与するものとする。

2 前項の有効期間は、5日を超えない範囲内でその都度市長が定めるものとする。

(臨時運行許可証等の返納)

第4条 前条の許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証とともに臨時運行許可番号標を市長に返納しなければならない。

(臨時運行許可番号標の管理)

第5条 市長は、臨時運行許可番号標を、常時保管庫に施錠して保管するとともに臨時運行許可番号標管理簿(様式第3号)を作成するものとする。

2 前項の臨時運行許可番号標管理簿は、四半期ごとに臨時運行許可番号標と照合しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町自動車臨時運行許可取扱要領(平成2年上磯町訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月23日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日訓令第44号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市自動車臨時運行許可取扱要領

平成18年2月1日 訓令第9号

(令和5年6月29日施行)