○北斗市有車使用規程
平成18年2月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、市有車(以下「庁用車」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 庁用車は、庁内公務に使用する場合に許可する。ただし、市長が特に使用を許可したときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 庁用車を使用しようとする者は、急を要する場合を除き、あらかじめ当該庁用車の運行管理を主管する課長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第4条 次に該当する場合は、使用を許可しない。ただし、災害その他緊急を要する場合又は市長が使用を許可した場合は、この限りでない。
(1) 北斗市の休日を定める条例(平成18年北斗市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に使用するとき。
(2) 当該庁用車の整備を要するとき。
(3) 2日以上連続して使用するとき。
(4) 乗車人員が少数で、運行が不経済であると認められるとき。
(5) 他の交通機関を利用することが経済的であると認められるとき。
(使用申込み重複の措置)
第5条 使用申込みが同一日時で重複したときは、次の順位により許可する。
優先順位
(1) 急を要し他の交通機関の利用ができない場合の使用
(2) 交通機関のない場所への使用
(3) 交通機関の利用ができる場所への使用
2 既に許可を受けた目的を取り消し、別の目的のために庁用車を使用しようとするときは、他の順位の申込主管課と直接交渉し、了解を得た上でなければ使用許可しない。ただし、他に申込みがないときは、使用目的を変更し、許可を受けなければならない。
(運転)
第6条 庁用車の運転は、市職員以外は認めないものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。